2016-01-21 第190回国会 参議院 決算委員会 第2号
○国務大臣(塩崎恭久君) 今先生から御指摘のございました温泉利用型健康増進施設は、適切な運動施設とそれから温泉設備を兼ね備えているということなどの要件を満たす施設について厚生労働大臣が認定をしてまいったところでございまして、今全国で十九件ございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今先生から御指摘のございました温泉利用型健康増進施設は、適切な運動施設とそれから温泉設備を兼ね備えているということなどの要件を満たす施設について厚生労働大臣が認定をしてまいったところでございまして、今全国で十九件ございます。
国立公園におきましては、有識者検討会を設置いたしまして、国立公園内の地熱開発に係ります掘削につきましては、自然環境や景観に十分配慮され、地元合意にのっとった優良事例について認めるというふうなことをやっておりますし、温泉につきましても、これは許可自体は都道府県知事でございますけれども、温泉利用ガイドラインをつくりまして、モニタリングをどういうふうにしたらいいとか、そういったような事例を集めて都道府県の
○政府参考人(星野一昭君) ストレスによる諸症状、自律神経不安症につきましては、最新の医学的知見等に基づく調査検討の結果、温泉療法を行うことで心理的、身体的ストレスによる症状の緩和、温泉利用者の生活リズムの正常化、こういった観点から、四月三日の中央審議会温泉小委員会で御議論をいただきまして、浴用の適応症として新たに追加することとされたものでございます。
それから、二点目は、旅館業免許、温泉利用権の承継等の許認可につきまして、一定の要件の下承認を受けた場合には、新設分割会社に承継可能だということで、事務手続が非常に簡便でございます。
ですから、この温泉で使ったところだけを規制するというのが果たして本当に意味のあることなのかどうかというのは、その温泉利用者の側からは疑問が出ると思います。 それから、都市部ではメッキ業がこれは立地しております。大臣の御地元足立区にもメッキの関係業者の方たくさんいらっしゃると思いますが、しかし、これ元々上水道の水質基準を達成するための目的なんですね。
その中には、具体的には、例えば温泉保護区域を設定して、過去に枯渇現象が発生したり地域の温泉利用量が限界に達しているような、こういうようなことについては温泉の保護区域と、こういうようなものを指定しまして、新規の温泉利用を原則的に行わないようにしようとか、それから既存の源泉からの距離規制、こういうようなものを設ける。
○政府参考人(櫻井康好君) 国民保養温泉地についてでございますが、現行の温泉法第二十九条に基づきまして、適切な温泉利用のモデルとなる地域を現在、全国で九十一か所指定をしておるところでございます。このうち、国立・国定公園内に位置するものにつきましては、自然公園の整備事業といたしまして、遊歩道あるいは休憩所などのインフラ整備を進めているところでございます。
まず、改正案第三十四条の報告の徴収の中で、土地の掘削者や温泉採取者、そして温泉利用施設管理者に対して報告を求めることができるとありますが、可燃性天然ガスが検出された四百九十件の源泉からは定期的に報告を受けるようにしてはどうかと思いますが、この点についてお考えをお伺いします。
○櫻井政府参考人 この渋谷の温泉利用施設シエスパの詳細な事故原因につきましてでございますけれども、現在、関係機関、これは警察と消防でございますが、捜査中あるいは調査中ということでございまして、まだ詳細なところは明らかになっておりません。 しかし、大筋としての原因というのは、温泉から分離した可燃性の天然ガスが滞留をして、何らかの着火源から引火、爆発したというふうに考えておるところでございます。
多くの都道府県におきましては、この不許可の要件に該当しないということを確認して許可をすることになるわけでございますが、具体的には、温泉資源保護に関する要綱を定めまして、原則として新規の温泉利用を認めない温泉保護地域を設定するとか、あるいは既存の源泉から一定距離以内での新規の温泉利用を認めないというような距離規制を行うというような手法によって、温泉資源の保護を図っているところでございます。
法施行までこれから一年ぐらいあるかもしれませんが、私は、この三百三十三件についてはやはり数カ月単位で環境省としてフォローをしていくべきではなかろうか、そのぐらい、周りの温泉利用者の話を聞いても、ちょっと不安に思っている人が多いんですね。 この三百三十三件の数カ月単位のフォローというのはどうでしょうか。
五、温泉利用施設からのほう素、ふっ素に係る排水規制については、暫定排水基準を再延長することとしているが、対象となる温泉利用事業者に零細事業者が多いことにかんがみ、低廉な除去技術の実用化に向けた取組を加速化させること。
温泉利用に伴います環境影響の防止につきましては、一般的には水等の環境媒体に着目して業種横断的に規制を行う、他の環境法令に基づいて行うことが基本でございます。一方で、他の環境法令では防止できない環境影響が生ずるおそれがあり、その防止を図ることが公益上必要と認められる場合には温泉法に基づき条件を付すること、これが可能でございます。
次に、厚生労働省にお尋ねいたしますけれども、厚生労働省が推進しております健康増進施設認定制度、それには運動型の健康増進施設のほかに三十か所のいわゆる温泉利用型と二十か所の温泉利用プログラム型の健康増進施設が認定されているわけでありますけれども、その検証結果等、いわゆる健康増進にどのように貢献しているか、そういった面についての御報告をいただきたいということでございます。
このほか、温泉利用施設における掲示項目の追加等の所要の規定の整備を図ることとしております。 以上が、本法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
温泉を健康づくりに取り入れて、うまく有効活用しているところがここ数年大変多くございまして、ある自治体では、温泉利用をして、お年寄りが温泉につかって、運動して、食事をとる。温泉だけではないんですね、運動も兼ねて、そして食事もとるという総合的なプログラムですが、また、保健所や医療機関から健康診断にも来ている。そうすることによって、利用者は、森林浴、自然浴を楽しみながら元気になっていくわけです。
○冨岡政府参考人 この政令で定める期間につきましては、先ほど申し上げましたように、急激に変化するのではなくて徐々に進行する場合が多い、従来からおおむね十年ごとの再分析を指導としては行ってきている、それから、温泉利用事業者の分析に要する費用負担に対する配慮、こういったさまざまな事情を考えまして、十年ごとに行うことが適当ではないかと考えておりまして、これを政令に定めることを想定しております。
○宮坂政府参考人 ただいま委員御指摘の温泉を活用いたしました健康増進施設として、平成十八年度末時点で、健康増進のための温泉利用と運動を安全かつ適切に行うことのできる温泉利用型健康増進施設は全国で三十カ所、それから、温泉を利用した健康増進のためのプログラムを提供する温泉利用プログラム型健康増進施設は全国で二十カ所、それぞれ認定を行っているところでございます。
このほか、温泉利用施設における掲示項目の追加等の所要の規定の整備を図ることといたしております。 以上が、本法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
具体的には、健康増進のための温泉利用等を安全かつ適切に実施できる施設として、温泉利用型健康増進施設、それからまた温泉利用プログラム型健康増進施設の認定を厚労省として行っているところでございます。
次に、第三番目のテーマでございます温泉利用プログラム型健康増進施設と介護予防について質問をさせていただきます。 まず最初に、温泉利用プログラム型健康増進施設の認定状況及び温泉入浴指導員の養成状況について厚生労働省にお伺いをいたします。
温泉利用プログラム型の健康増進施設の介護予防への適用という御質問でございましたが、今回の介護予防、この内容につきましては、委員もよく御存じのように、運動機能の向上、それから栄養の改善、それから口腔機能の向上、こういうことを主たる目的として、いつまでも元気なお年寄りでいていただこうと、こういうことでございます。
温泉利用プログラム型健康増進施設については、従来の運動型、それから温泉利用型に加えまして、平成十五年七月に新たな類型として設けたところでございます。平成十五年十二月には本施設の認定に係ります申請手続について都道府県へ通知しておりまして、現在、山梨県の石和温泉などの約十施設が申請しているところでございます。
ということで、心と体をいやす場として日本独特の温泉文化というようなものを形成しているんではないかと思っておりますが、この夏の温泉の不祥事に関しましては、国内外の温泉利用者の不信感、信頼を損ねたという点で大変残念なことでありました。 それを踏まえまして、環境省といたしましては本年九月に全国の温泉利用施設約二万軒を対象としまして調査票を送付して、約一万二千軒、六二%の施設から回答がありました。
厚生労働省としましては、人間とペットが一緒に使用する場合のように公衆衛生上の必要が生じなければ、ペット専用の温泉利用を規制する必要はないというふうに考えているところでございます。
大臣とこうしてやりとりをするのはもう四回目でございますけれども、毎回温泉のことを聞いておるわけですが、これは、温泉利用型健康増進施設のあり方検討会というのを、厚生労働省の中で随分と、ここ一年以上にわたって行っていただいたということを聞いております。
その実験というのも、この温泉利用型健康増進施設を使ってやろうというお考えなのか、そこは新しく施設を開拓してまた実験を新たにされようというおつもりなのか、その辺はいかがなんでしょうか。
○高原政府参考人 お話ございました温泉を中心とする温泉利用型健康増進施設のあり方検討会におきまして、幾つかの温泉地において実証事業を行い、報告書が取りまとめられました。これに基づき、御案内のとおり、普及型温泉利用型健康増進施設に関する新しい基準案を公表しました。現在、パブリックコメントを行ったところでございます。
地方自治体の温泉利用につきましては、試錐を行いました場所の利害関係人でございます土地所有者と、それから、この場合国が事業をやっておりますから試錐者、土地掘削者の国が協議して利用を決めるということに相なります。
○江田委員 温泉利用型健康増進施設につきましては、政府にも普及型に取り組むと前向きな答弁をいただきました。新たな類型について検証して、また研究をどんどん推進していただいて、普及型の施設類型の創設につなげていただきたい、そのように強く思います。
温泉を利用した健康づくりの推進という点では、平成元年度から厚生労働省において、運動型健康増進施設と組み合わせた温泉利用型健康増進施設の大臣認定制度を設けられておられます。しかしながら、認定されている施設は、現在、全国で二十八施設と非常に少ない現状でございまして、その普及は決して十分とは言えないものでございます。
基本方針の中にこの温泉利用型健康増進施設を位置づけるという前向きな答弁をいただいて、ありがとうございます。十分間の短い質問でございましたが、密度の高い質問ができました。ありがとうございました。
次の方も来られていますのでこれで終了させていただきますが、坂口大臣そして宮路副大臣から、きょうは非常に前向きな御答弁をいただきましたので、私がタクトを振れるかどうかわかりませんが、この分野は本当に私の一つのライフワークとして頑張ってまいりますので、ぜひ厚生労働省としての前向きな温泉利用という観点からの御努力をお願いして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
そこで、済みません、ちょっと話が前後するようで恐縮なのですが、温泉利用型健康増進施設についての要件を今拡充しているところだという御答弁が副大臣から先ほどございました。これはまさに今検討中ということでございますので、中身についてここですべて明らかにしてくれとは申し上げませんけれども、今三十カ所弱の施設がどれぐらいになるのが望ましいというふうにお考えなのか。
そういうことからいたしますと、確かに、温泉利用指導者が二百七十七人、そして実際には百九十六人しか保有は現在しておられないという数はいかにもやはり少ないのかな、こういう気もいたすわけであります。したがって、今後その拡充をさらに図ってまいる必要があろうか、こう思っておるわけであります。
○国務大臣(坂口力君) 私もこの問題、そんなに詳しくないものですから、先生ほど詳しくないものですから十分にお答えできるかどうか分かりませんが、この温泉利用者、温泉利用指導者ですね、指導者の増加をさせるという問題につきましては、これは私も一層努力をしなければならないことだというふうに思っております。
その中で、厚生労働省では温泉利用型健康増進施設を認定しているわけでありますけれども、その中に温泉利用指導者が必要だという条項がございます。この温泉利用指導者の養成並びに資格認定、並びに現在の有資格者の数について、厚生省健康局長にお伺いしたいと思います。
○政府参考人(下田智久君) 昭和六十三年から、温泉の持ちます物理的、化学的療養効果と併せまして、適切な温泉浴と運動を組み合わせて実践することは身体の生理機能の維持増進に効果があるという観点で、温泉利用型健康増進施設という認定制度を作ったところでございます。